大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)565 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人田村喜作の上告理由第一点について。

記録を精査すれば、所論摘示の原判示事項はいずれも被上告人の原審口頭弁論に

おける陳述にもとづくものであることあきらかであつて、(或は被上告人の主張事

実を更に具体的に詳細に認定したもの、或は単なる間接事実についてその表現をや

や異にするものあるもその実質において別異のものではない。)所論のごとく当事

者の申立てない事項について判決した違法あるものということはできない。論旨は

理由がない。

同第二点について。

原判決は「以上認定の控訴人(上告人)A1の(一)(三)(四)(五)(六)

の各所為は被控訴人(被上告人)に対する重大な侮辱ならびにぎやく待というべき

であり、控訴人(上告人)A2の(二)及び(七)の所為は、夫として妻の悩みを

よく聞きこれをかばい、家族関係の調整に努力すべきであるに拘らず、却つて妻た

る被控訴人の人格を無視し終に被控訴人との内縁関係を破棄するに至らしめたもの

であつて、畢竟控訴人両名の行為は故意少くとも過失によつて被控訴人の権利を侵

害しこれに精神的苦痛を加えたものというべく、従つて控訴人両名は被控訴人に対

して、不法行為上の責任を免れ得ないものというべきである。」と説示しているこ

と原判文上あきらかであつて、上告人らの不法行為の責任を判定する上に何ら欠け

るところはないものというべきであり、特にいかなる権利が侵害されたかの権利の

種別を明示しないからといつて所論のような理由不備ありとすることはできない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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